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在宅がん医療総合診療料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの)の場合)(病床を有する場合)(処方箋を交付しない場合)
在宅がん医療総合診療料(在宅療養支援診療所等(厚生労働大臣の定めるもの)の場合)(病床を有する場合)(処方箋を交付しない場合)の算定回数の推移